健康保険の任意継続
退職前の会社が所属している組合の健康保険を任意継続する場合に提出する 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書について記載します。
任意継続は基本的に2年までなので、それ以降は国民健康保険に加入することになるかと思います。
ただし、1度でも納付期限を超過した場合、資格が喪失してしまいますので注意してください。
提出先
退職前の会社が所属している組合。
提出期限
退職日の翌日から20日以内
様式
TJKの場合、 こちら(提出書類タブ)から最新の様式をダウンロードしてください。
ITSの場合、 こちらから最新の様式をダウンロードしてください。
手続きにかかる時間
1時間程です。
提出時に気を付けること
提出資料に記載する 標準報酬額の部分は、わからなければあらかじめ会社側に確認しておいてください。
会社側の手続きが終わっていない(健康保険証が組合にまだ郵送されていない等)場合、任意継続手続きが行えないため、確認してから手続きを行ってください。
窓口での手続きの場合、ほとんどの方が初回保険料を併せて納付すると思いますので、納付額をあらかじめ確認してください。
同時にできる手続き
特にありません。
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